エンディングメッセージと遺言書は違うもの

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Arime アイコン終活サービスも多種多様なものが出つつありますが、「エンディングメッセージ」と「遺言書」の違いを整理しておきましょう。

よく、エンディングメッセージサービスを利用されている方々のお話を伺うと、「私の遺産相続について、書き残したからもう安心だよ…」とおしゃっしゃる方々がいらっしゃいますが、実は明確な違いがあります。

《 遺言書 》
 
遺言書は書き記した内容を法的に効力のあるものとして、士業の方々が公証人役場に提出し、公正証書化されるもの。
公正証書化することにより遺言執行者などが定められ、遺産相続等の手続きをスムーズに行うために作成するものです。

《 エンディングメッセージ 》
 
対して、エンディングメッセージは何ら法的効力を持たない友達同士のお手紙交換のようなイメージでしょうか?
終活系のサービスでエンディングメッセージと定義しているのは、お手紙の交換と言うよりは生前にお世話になった方々へ感謝の気持ちを込めて書き残すメッセージであり、このメッセージに遺産相続に関することなどを書き記しても執行されることはありません。
また、公証人役場に提出する必要がないものなので、手書きのお手紙やパソコンなどを使ってデジタルデータとしても残せますし、文書が苦手な方には動画や音声データとして登録することも可能です。

上記にご説明した通り、金銭に関わることを書き遺したい場合は、遺言書を作成し感謝の気持ちを伝えるならばエンディングメッセージを書き遺すようにしましょう。

エンディングメッセージは遺言書のように形式ばって書く必要はありませんので、気軽に自由に伝えたい内容を書くことが大事ですね。
遺言書を作成する場合は、アリメのオプション有料サービスから全国の士業さんへ依頼することもできます。

 

 

ありがとうメッセージサービス(エンディングメッセージサービス)のオフィシャルサイトはこちらです♪♪♪

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