何かと法的な判断が難しい「安楽死」ですが、フランス医師が末期患者7名を安楽死させたことで、うち6名は罪に問われなかったものの、残り1名については有罪判決となったようですね。
現在のフランスでは安楽死は認められていませんが、6名については無罪とのこと。
詳しくは分かりませんが、この6名は植物状態にある四肢まひ患者だったようで、これらについては無罪との判断に至ったようです。
この判決について患者の家族の意見が分かれているとのことで、リビングウィル(尊厳死宣言書)の重要さを感じずにはいられません。
日本においても安楽死は法的に認められていないため、自分自身の意識が亡くなった時に家族もしくは医師が「延命治療」なのか「緩和治療」なのかを判断する時が必ずくることになるので、そんな時のためにも家族や医師につらい判断を迫らぬよう自分の医師をリビングウィル(尊厳死宣言書)に残しておきましょう!!
おひとり様の場合はさらに重要な意思表示の手段になると思います。看病してくれる身寄りがなければ医師のみの判断に委ねることとなり、本人の意思が確認できなければ、現在の法律にのっとり医師は延命治療を行うしか判断ができないのです…
あなたは、それでも生き続けたいですか…!?
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